戸籍謄本や抄本の翻訳に「公証」が必要な場合があると聞いたけど「オーストラリアビザ申請ではどうなの?」と疑問をお持ちでしょうか。
この記事では、
- 公証とは何?
- オーストラリアビザ申請で必要?
について分かりやすく解説しています。
もしあなたがオーストラリアのビザ申請に戸籍謄本の翻訳が必要でしたら、ぜひ参考にしてみてください^^
知らないと損しちゃうかも?!
戸籍謄本の翻訳に公証は必要?|オーストラリアビザ申請の場合
公証とは?
そもそも「公証」とは何なのでしょうか?
うーん、ちょっと分かりにくいですね・・・(;^ω^)
ここでは「戸籍謄本の翻訳」の「公証」について知りたいので、「戸籍謄本の英訳文」に当てはめて説明してみると・・・
戸籍謄本の英訳文(私文書)を作成した人(翻訳者)の署名が「本人のものに違いない」と公証役場の人が証明をしてくれること、になります。
もっと簡単に言うと「翻訳した人の”署名”は偽造じゃないよ~。本物だよ~。」というお墨付きをもらうってコトですね。
ちなみに、私文書の「公証」は「公証役場」でやってもらえます。
各公証役場の場所は、日本公証人連合会の公式サイトで確認ができますよ。
なかなか公証役場に行くことは普段あまりないとは思いますが、意外と近場にあったりします。
オーストラリアビザ申請で「翻訳文の公証」はホントに必要?
では、オーストラリアのビザ申請で用意する「戸籍謄本の翻訳文」に「公証」は必要なんでしょうか?
結論から言うと、必要ありません。(注意:日本国内から申請する場合)
英語以外の文書には、正規の翻訳会社または翻訳者による英訳を必ず添付してください。
とだけ書かれています。
「翻訳文に”公証”が必要」という説明はありませんね。
実際、弊社が英訳した翻訳文に「公証」を受けていませんが、ビザが通らなかったことは一度もありません。
ただし、
英訳には翻訳会社の社用箋を用いるか正式な社印・証明を付記し、翻訳会社・翻訳者の連絡先を記載してください。
という注意書きがあるので、弊社で英訳した文書には「翻訳証明」として「社印、連絡先、翻訳者の署名」をお付けしています。
この「翻訳証明」についても今まで問題なく受理されています。
もちろん国によっては「公証」が必要な場合もあります。
ですが、オーストラリアに関しては「日本国内」からビザ申請する場合は「公証」は必要がないのでご安心ください!
ちなみに公証役場で公証をしてもらう場合の「手数料」はなんと「1万円以上」もします。
しなくてもいい公証をしてしまうとかなり損ですよね・・・(T-T*)ウウウ
詳しい「手数料」については日本公証人連合会のサイトに載っていますよ。
ご参考までに^^
戸籍謄本の翻訳に公証は必要?|オーストラリアビザ申請の場合 さいごに
今回の記事では、オーストラリアビザ申請の場合「戸籍謄本の翻訳に公証は必要かどうか?」についてまとめてみました。
日本国内からのビザ申請でしたら「公証」など何か特別な証明をする必要はありません。
在日オーストラリア大使館の公式サイトに記載されているとおり「正規の翻訳会社または翻訳者による英訳」に「正式な社印・証明を付記し、翻訳会社・翻訳者の連絡先を記載」してあれば問題ありません。
どこかで「英訳文には公証が必要」と見聞きされた方は「受理されなかったらどうしよう・・・」とご心配かもしれませんね。
ですが、前述のとおり、弊社が英訳した文書は公証をしておりませんが、今まで一度も不受理になったことはございません。
日本国内からオーストラリアのビザ申請をされる方は、安心して弊社の翻訳サービスにお申し込みください。
「公証」をして1万円以上のお金(公証の手数料)を無駄に支払う必要はないですから^^