私たちのサイト、こせきほんやくをご利用して頂いている方で「子どものパスポートを申請するから戸籍謄本の翻訳が必要です」という方がたくさんいらっしゃいます。
というわけで、今回は
オーストラリア人の配偶者との子供がオーストラリアパスポートを日本で申請をする場合はどうするの?
についてお伝えしたいと思います。
まず、申請先ですが、オーストラリアのパスポートを申請するため在日の「オーストラリア大使館」になります。
たとえば、西日本の方でしたら、在大阪オーストラリア総領事館の窓口が便利ですね。
以下の「申請書類」を用意して、申請します。
・在日のオーストラリア大使館で支払う場合は「クレジットカード」のみ
https://japan.embassy.gov.au/files/tkyo/Notarial_and_Passport_FeeTable_Tokyo_Web_Jul20.pdf
・在大阪オーストラリア総領事館の窓口で支払う場合は「日本円の現金」のみ
https://japan.embassy.gov.au/files/tkyo/Notarial_and_Passport_FeeTable_Osaka_Web_Jul20.pdf
- オーストラリアで生まれた子供の場合
◇オーストラリア出生・死亡・婚姻登録事務所(Australian Registrar of Births, Deaths and Marriages)が発行した出生証明書(full birth certificate)の原本。
※また、申請者が1986年8月20日以降に出生している場合は以下の書類からどれかひとつを提出↓
□申請者のオーストラリアのパスポート
(2000年以降に発行&有効期限が2年以上あるもの)
□両親のうちどちらかのオーストラリア出生証明書原本
(1986年8月20日以前に発行)
□両親のうちどちらかのオーストラリアパスポート
(1986年8月20日以前に発行&有効期限が2年以上&申請者の出生時に有効だった)
□両親のうちどちらかのオーストラリア国籍証明書原本(申請者出生以前に発行)
□申請者本人の国籍証明書原本
- 日本あるいはその他の外国で生まれた子供の場合
◇オーストラリア国籍証明書の原本
- オーストラリアで生まれた子供の場合
◇オーストラリア出生・死亡・婚姻登録事務所(Australian Registrar of Births, Deaths and Marriage発行の公的な出生証明書の原本
- 日本で生まれた子供で、両親のうち一方が日本人の場合
◇「戸籍謄本」または「戸籍抄本」を提出
関連記事 >>戸籍謄本・抄本(こせきとうほん・しょうほん)の違いとは?
- 日本で生まれた子供で、両親とも日本人以外の場合
◇「出生届記載事項証明書」または「出生届受理証明書」(出生登録を行った市区町村の役所にて発行したもの)
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※子供が日本で生まれていて、2009年3月より前に取得したオーストラリア国籍の証明書に、日本の出生書類とは異なる名前が記載されている場合、両親のうちどちらか一方がB―11のフォームに必要事項を記入して、なぜ違いがあるのか説明する必要があります。
(日本の役所がミドルネームを認めない等の理由があったなど)
B-11 フォームはこちらから
参照>>オーストラリア大使館東京ビザ課「パスポート申請または更新」
子供のパスポート申請には揃えるものがたくさんありますし、日本国内で生まれた場合、オーストラリアで生まれた場合、親の国籍の違い、等々で提出するものが違います。大変ではありますが、一つ一つ揃えていけばよいですね。
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